久留米市議会 2020-03-03 令和 2年第1回定例会(第3日 3月 3日)
また、犬や猫のブリーダーなどの繁殖業者や販売店に対しては、ペットに飼い主情報を記録したマイクロチップの装着を義務づけさせたこと。そして、生後56日を経過しない子犬や子猫の販売を禁止したことであります。 米粒ぐらいのマイクロチップに関しては、迷子になったときに役立つだけでなく、ペットを安易に捨てないような抑止策になります。
また、犬や猫のブリーダーなどの繁殖業者や販売店に対しては、ペットに飼い主情報を記録したマイクロチップの装着を義務づけさせたこと。そして、生後56日を経過しない子犬や子猫の販売を禁止したことであります。 米粒ぐらいのマイクロチップに関しては、迷子になったときに役立つだけでなく、ペットを安易に捨てないような抑止策になります。
第2点目として、繁殖業者による生後45日以内の犬猫の展示、販売が禁止され、平成28年度からは49日以内に、最終的には56日以内まで規制が広げられることとなっております。第3点目として、非営利で犬猫の譲渡等に取り組む者にも、新たに届け出制を導入することとなっております。
108 △ 繁殖業者であるブリーダーから仕入れることが多いと聞いている。
先ほど言いましたように、ペット飼養ブームによる、飼い主のマナーやルールを守る、迷惑をかけないということの必要性から、ペット条例ということが今まではつくられていたんですが、要するに、ペットを飼う方が増えたがために、これに繁殖業者というのがかなり増えてきたわけですね。